通院の交通費は
医療費控除の対象になるか
通院のための電車・バス代は医療費控除の対象になります。 ただし、自家用車のガソリン代は対象外です。同じ「通院にかかったお金」でも扱いが分かれます。
まとめ
| 交通手段 | 扱い |
|---|---|
| 電車・バス(本人) | 対象 |
| 付き添いの人の電車・バス | 条件つきで対象(患者が1人では通院できない場合) |
| タクシー | 条件つきで対象(公共交通機関が使えない事情がある場合) |
| 自家用車のガソリン代 | 対象外 |
| 駐車場代・高速道路代 | 対象外 |
電車・バスは対象です
診療や治療を受けるために通院した交通費は、医療費控除の対象になります。 電車やバスといった公共交通機関の運賃が基本です。
通院1回あたりの金額は小さくても、回数が多ければまとまった額になります。 週1回の通院で往復680円なら、1年で3万円を超えます。 10万円の基準に届くかどうかの分かれ目になることがあるので、 面倒でも記録しておく価値があります。
タクシーは「使わざるを得なかったか」で決まります
タクシー代は、病状からみて急を要する場合や、 公共交通機関を使うことが困難な事情がある場合には対象になります。
- 陣痛が始まって病院へ向かうとき
- 骨折などで歩くことが難しいとき
- 深夜・早朝で電車やバスが動いていないとき
逆に、「電車でも行けるが荷物が多いのでタクシーにした」といった本人の都合による 利用は対象になりません。
付き添いの交通費は、必要だったかで決まります
子どもや高齢の家族の通院に付き添った場合、患者が1人では通院できないときは、 付き添った人の交通費も対象になります。
一方、患者が1人で通院できるのに家族が同行した場合や、 入院中の家族に会いに行くための交通費は対象になりません。 「治療を受けるために必要だったか」が判断の軸です。
自家用車は対象外です
自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代・高速道路代は、いずれも対象になりません。 実際にお金がかかっていても、医療費控除の対象となる交通費には含まれない扱いです。
領収書が出ないものを、どう記録するか
電車やバスの運賃には領収書がありません。この場合、自分で記録を残しておけば大丈夫です。 次の4つを控えておいてください。
- 日付(通院した日)
- 医療を受けた人
- 区間(例:小田急線 玉川学園前↔町田)
- 金額(往復なら往復の額)
明細書に書くときの支払先の欄には、区間や交通機関の名前を書きます。 区分は「その他の医療費」です。
記録はその日のうちに残すのがいちばん楽です。 2月にまとめて思い出そうとすると、通院した日も運賃も分からなくなり、 結局あきらめることになります。
医療費ログでは
ホーム画面の「交通費を追加」から、日付・人・区間・片道の金額を入れて登録できます。 往復のスイッチを入れると金額を2倍にして保存するので、 片道運賃だけ覚えておけば入力が済みます。
登録した交通費は「その他の医療費」として、領収書から読み取った分と一緒に集計され、 医療費集計フォームに含まれます。
なお、駅名から運賃を自動で調べる機能は載せていません。 運賃の検索サービスの内容を自動で取り込むことには規約上の問題があるため、 区間と金額はご自身で入れていただく形にしています。
このページは一般的な取扱いの説明です。対象になるかどうかは個別の事情によって変わります。 判断に迷う場合は、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。